住宅ローン控除を受けていると、所得税が0円になる年があります。我が家も、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円だった年が2回あります。
そうなると気になるのが、ふるさと納税です。ふるさと納税は「所得税と住民税から差し引かれる」仕組みなので、その所得税が0なら、その分は無駄になるのではないか。
調べてみると、「併用すると損」と書かれた記事も、「損しない」と書かれた記事もありました。どちらも一般論で、実際にいくらだったのかは書かれていません。
そこで、手元にある住民税の決定通知書と源泉徴収票を3年分並べて、自分で計算してみました。結果は、我が家の場合は消えていませんでした。ただし、消える人もいます。その境目がどこにあるのかまで分かったので、書いておきます。
私は娘2人と暮らす働くシングルマザーです。ふるさと納税は今年で4年目、住宅ローン控除は令和5年から受けています。
住宅ローン控除は、所得税で引ききれないと住民税に回ります
まず、ここを知っているかどうかで話が変わります。
住宅ローン控除は、まず所得税から差し引かれます。所得税から引ききれなかった分があると、その残りは翌年度の住民税から差し引かれます。
つまり所得税が0円になっても、使い切れなかった控除がそこで消えるわけではありません。行き先が住民税に移るだけです。

住民税に回るって、こちらで手続きするんですか?

要りません。私も何もしていませんが、通知書を見たら住民税から引かれていました。
所得税が0だと、ふるさと納税はどうなるのか
ふるさと納税の控除は、ひとつではありません。3つに分かれています。
| どこから引かれるか | 計算 | |
|---|---|---|
| ① | 所得税 | (寄付額−2,000円)×所得税率 |
| ② | 住民税・基本分 | (寄付額−2,000円)×10% |
| ③ | 住民税・特例分 | (寄付額−2,000円)×(90%−所得税率) |
このうち②と③は住民税から引かれるので、所得税が0でも関係ありません。問題は①だけです。

所得税がもう0なら、①は引きようがないですよね。

私もそう思っていました。でも通知書を計算してみたら、違っていました。
我が家では、①の分は消えていませんでした
順を追って書きます。
ふるさと納税をすると、寄付した分だけ課税所得が下がります。課税所得が下がれば、住宅ローン控除を引く前の所得税額も下がります。
所得税額が下がるということは、住宅ローン控除で引ききれない分が、その分だけ増えるということです。そして増えた分は、住民税に回ります。
我が家の令和5年分(2023年の寄付)で計算すると、こうなりました。
| ふるさと納税をしなかった場合 | 実際(ふるさと納税あり) | |
|---|---|---|
| ふるさと納税で減った所得税 | ― | 2,750円 |
| 住宅ローン控除で引ききれない分 | 56,650円 | 59,400円 |
| 住民税から引かれた額 | ― | 59,400円(通知書の実額) |
計算した59,400円と、通知書に書かれていた金額がぴったり一致しました。1円も違いませんでした。
つまり①で使えなかった2,750円は、消えたのではなく、住民税から引かれる住宅ローン控除が2,750円増えるという形で戻ってきていたということです。
3年分を並べると、こうなります
我が家の3年分です。住宅ローン控除の額は、どの年も139,300円で同じでした。

| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| ふるさと納税をした額 | 57,000円 | 53,000円 | 48,000円 |
| 住宅ローン控除の額 | 139,300円 | 139,300円 | 139,300円 |
| └ 所得税から引かれた | 79,900円 | 96,600円 | 139,300円(全額) |
| └ 住民税から引かれた | 59,400円 | 42,700円 | 0円 |
下の2行を縦に足すと、どの年も139,300円になります。所得税で使い切れなかった分が、そのまま住民税に移っているのが見えます。
2025年だけ住民税が0円なのは、その年は所得税が多めに出たので、139,300円を全部そちらで使い切ったからです。住民税に回す分が残りませんでした。
では、ふるさと納税のほうはどこから引かれていたのか。同じ3年で並べます。
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| ふるさと納税をした額 | 57,000円 | 53,000円 | 48,000円 |
| ① 所得税から | 2,750円 | 2,550円 | 2,348円 |
| ②③ 住民税から | 40,760円 | 45,794円 | 43,653円 |
| 控除の合計 | 43,510円 | 48,344円 | 46,001円 |
| 自己負担 | 13,490円 | 4,656円 | 1,999円 |
2025年は1,999円。ほぼ2,000円で収まっています。所得税が0円だった年があっても、ふるさと納税の側がおかしくなってはいませんでした。
ただし、境目があります
ここからが大事なところです。
住民税に回せる住宅ローン控除には、上限があります。
この上限にすでに達している人は、話が変わります。住民税側にもう空きがないので、ふるさと納税で所得税が減っても、移る先がありません。そこで消えます。
| 住民税側の上限に | ふるさと納税の①の分は | |
|---|---|---|
| 我が家 | 達していなかった | 住民税に移って戻ってきた |
| 上限いっぱいの人 | 達している | そこで消える |

じゃあ、誰でも損しないわけではないんですね。

そこが分かれ目でした。「併用は損」と書かれている記事は、この上限に当たる場合の話をしているのだと思います。
ただし、消えるのは①の分だけです。②と③はもともと住民税から引かれるので、上限に当たっている人でも効いています。全部が無駄になるわけではありません。
住宅ローン控除があると、限度額そのものは下がるのか
もうひとつ、心配になるところがあります。住宅ローン控除を受けていると、ふるさと納税の限度額そのものが下がるのではないか、という点です。私も最初はそう思っていました。
限度額は、住民税の所得割額をもとに決まります。そしてこの所得割額は、住宅ローン控除などの税額控除を引く前の金額です。
我が家の3年分を計算し直してみましたが、住宅ローン控除があってもなくても、限度額の計算に使う数字は変わりませんでした。住宅ローン控除は、限度額を押し下げてはいませんでした。
ワンストップ特例なら、この心配自体がなくなります
ここまでは確定申告をする前提で書いてきました。ワンストップ特例を使う場合は、話がもっと単純になります。
総務省のページには、こう書かれています。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます
つまりはじめから所得税を通らないので、「所得税が0だとどうなるのか」という悩み自体が発生しません。
私は医療費控除もあわせて申告しているので、ワンストップは使っていません。どちらを使うかで、控除の通り道が変わるということです。
自分がどちらなのか、確かめる方法
必要なのは2枚です。どちらも手元にあるものです。
| 見るもの | どこを | 分かること |
|---|---|---|
| 源泉徴収票(毎年12月〜1月) | 右上の「源泉徴収税額」 | 0円なら、所得税は使い切っている |
| 住民税の決定通知書(毎年6月ごろ) | 摘要欄の「住借特控」 | 住民税に回った住宅ローン控除の額 |
源泉徴収税額が0円で、通知書に住借特控の記載があれば、住民税に回っている状態です。あとはその額が上限(課税総所得の5%か97,500円のどちらか小さいほう)に達しているかどうかを見ます。

通知書、捨ててしまったかもしれません。

源泉徴収票だけでも、だいたい分かります。源泉徴収税額が0円でなければ、そもそもこの心配は要りません。
それでも私が8割で止めている理由
ここまで書いてきたのは「所得税が0でも損はしない」という話ですが、これは限度額の中に収まっている場合の話です。
ふるさと納税そのものの限度額を超えてしまうと、住宅ローン控除とは関係なく持ち出しが出ます。私は一度、限度額を約1万3千円超えたことがあります。そのときの実質負担は2,000円ではなく、約13,400円でした。
その話は別の記事に書きました。いまは限度額の8割で止めています。
まとめ
- 住宅ローン控除は所得税から引ききれないと住民税に回る。市区町村への申告は不要
- ふるさと納税の控除は3つ。所得税が0で影響を受けるのは①の所得税分だけ
- 我が家では①の分は消えていなかった。住民税に回る住宅ローン控除が同額増えていて、通知書の実額と1円まで一致した
- 境目は、住民税側の上限(課税総所得の5%・97,500円が上限)。ここに達していると移る先がなく、①は消える
- 消えるのは①だけで、②と③は効いている。全部が無駄になるわけではない
- 確かめるのは源泉徴収票の「源泉徴収税額」と住民税決定通知書の「住借特控」の2か所
「併用すると損」と書かれた記事も、「損しない」と書かれた記事も、どちらも間違いではありませんでした。上限に当たっているかどうかで、答えが変わるだけでした。
源泉徴収票を出して、右上の「源泉徴収税額」だけ見てみましょう。
0円かどうか。それが分かれば、今日はそれで十分です。
かかる時間は2分。見つからなければ、12月から1月にかけて配られる新しいものでも構いません。
0円でなければ、この記事の心配はそもそも要りません。0円だったなら、次は通知書を探してみましょう。順番に見ていけば、必ず分かります。
出典
- 総務省「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。」
- 総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」
※本記事は2026年9月時点の情報と、我が家の実際の書類をもとにしています。控除の金額は所得・家族構成・ほかの控除・住宅の取得時期によって一人ひとり異なります。ご自身の金額は、源泉徴収票と住民税の決定通知書、またはお住まいの自治体・税務署でご確認ください。


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