児童扶養手当の現況届を出し忘れたら?いつ・いくら止まるのか

児童扶養手当の現況届とは?8月の提出を忘れると手当が止まる記事のアイキャッチ画像 手当・制度

「児童扶養手当の現況届のお知らせが届いたけれど、これは何?」「出し忘れたかもしれない」——毎年8月のころになると、そんな声を見かけます。

すでに8月を過ぎている方へ。期限を過ぎていても、遅れて提出すれば、差し止められた分はさかのぼって支払われます。まずは自治体の窓口に連絡してみましょう。ただし放置した期間が2年になると受給資格そのものがなくなるので、そこだけは急いだほうがいいところです。

現況届は、児童扶養手当を受け取り続けるために毎年8月に必ず提出する更新手続きです。出さないと11月分以降の手当が差し止められ、2年間そのままにすると受給資格そのものがなくなります。

金額でいうと、止まるのは1回の振込で96,100円(全部支給・児童1人の場合)。小さな額ではありません。

私自身は、ひとり親になったときに案内をもらって窓口をひととおり回りました。児童扶養手当は収入が上限を超えていて対象外でしたが、そのときに窓口で言われたことは、いまでも覚えています。

児童扶養手当は令和8年4月分から全部支給48,050円、1回の振込96,100円。現況届を出さないと翌年1月の振込から止まる
手当額と、出さなかったときに振込が止まるタイミングです。

この記事では、次のことを整理します。

  • 現況届とは何か(児童手当の現況届とのちがい)
  • いくら止まるのか(令和8年度の手当額)
  • いつ止まるのか——ここを勘違いしやすい
  • 当日の流れと持ちもの
  • あわせて気をつけたい「5年経過」の届出

はじめにお伝えしておくと、私自身は児童扶養手当を受け取っていません。所得の面で対象外なので、現況届の案内も届きません。この記事は制度を調べてまとめたものです。ただ、離婚のときに窓口で聞いた話は、記事の最後に書いています。

(※手続きの詳細は自治体によって異なります。お手元の案内と、お住まいの自治体の情報を必ずご確認ください)

現況届は、毎年8月1日〜31日に出す更新手続きです

現況届は、毎年8月1日時点の状況を自治体が確認する手続きです。所得や家族構成、養育の状況などを見て、11月分以降も手当を受ける資格があるかを判定します。毎年8月1日〜31日の間に提出します。

読者さん

いま所得が高くて支給が全部止まっているのですが、それでも出すんですか?

なぎ

出します。現況届は「お金を受け取っている人」ではなく、「受給資格を持っている人」全員の手続きなんです。

支給停止中でも資格を維持しておけば、収入が下がったときにすぐ支給を再開できます。逆に資格を失うと、再申請からやり直しになります。

紛らわしいのですが、「児童手当」の現況届は2022年度から原則不要になりました。「児童手当のほうは何も出さなくていいのに、児童扶養手当は毎年必要」——ここは混同しやすいところです。

いくら止まるのか|令和8年度は1回の振込で96,100円

現況届を出さないと、どれくらいのお金が止まるのか。まず金額を見ておきます。

全部支給一部支給
児童1人48,050円48,040円〜11,340円
2人目の加算11,350円11,340円〜5,680円
3人目以降の加算11,350円11,340円〜5,680円
こども家庭庁の資料より。令和8年(2026年)4月分から適用されている金額です。

令和8年4月分から、前年度より3.2%引き上げられました。令和7年の全国消費者物価指数の実績を反映したものです。前年度(令和7年度)は全部支給で46,690円でしたから、1,360円の増額です。

手当は年6回、2か月分をまとめて受け取ります。ですから1回の振込額はこうなります。

1回の振込額(全部支給)
児童1人96,100円
児童2人118,800円
なぎ

2か月に1度、これだけの金額が入ってくる前提で家計を組んでいる方も多いと思います。

所得制限の限度額は、収入ベース・2人世帯で全部支給が190万円、一部支給が385万円です(受給資格者本人の前年の所得で判定)。扶養する人数によって変わるので、詳しくはお住まいの自治体で確認してみましょう。

いつ止まるのか|11月ではなく、翌年1月の振込から

「出さないと11月分以降が差し止め」と書かれていることが多いのですが、実際に振込が止まるのは、もう少し先です。

児童扶養手当の支給日は、奇数月(年6回)です

児童扶養手当の支給日は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です。平成31年11月に、年3回から年6回に変わりました(こども家庭庁)。

1回につき2か月分をまとめて後払いします。支払われる月と、その対象になる月はこうです。

振込のある月対象になる月
1月11月分・12月分
3月1月分・2月分
5月3月分・4月分
7月5月分・6月分
9月7月分・8月分
11月9月分・10月分
支給日は多くの自治体で11日ごろですが、日にちは自治体によって違います(10日ごろ・12日ごろなど)。土日祝にあたる場合は前倒しになるのが一般的です。

この表を見ると分かります。8月に現況届を出さなくても、11月の振込(9月・10月分)はそのまま届きます。止まるのは11月分から、つまり翌年1月の振込からです。

「11月にもちゃんと振り込まれたから大丈夫」と思わないでください。それは9月・10月分です。出し忘れに気づくのが1月になると、手続きが年をまたいでしまいます。

読者さん

知らなかったです…。11月に入金があったら安心してしまいそう。

なぎ

私もこの仕組みを調べていて驚きました。2か月遅れなので、気づくのが遅れやすいんです。

忘れると差し止め、2年放置で資格が消えます

現況届を出さないままにすると、次のようになります。

状況どうなるか
8月中に提出しなかった11月分以降の手当が差し止め(提出すればさかのぼって支払い)
2年間提出しなかった時効により受給資格が消滅(再申請からやり直し)

提出が遅れた場合でも、あとから提出すれば差し止められていた分はさかのぼって支払われます。ただし2年間そのままにすると、時効で受給資格自体が消滅し、その後に生活が苦しくなっても再申請からやり直しになります。

なぎ

遅れても、出せばさかのぼって支払われます。気づいた時点で、すぐ窓口に連絡しましょう。

現況届については、これで心配ないと思います。気になるとすれば、ほかに取りこぼしている制度がないかというところです。ひとり親が使える手当と助成金はシングルマザーが使える手当・助成金の一覧にまとめているので、あわせて見てみてください。

当日の流れと持ちもの

おおまかな流れは、次のとおりです。

時期やること
8月上旬自治体から現況届の案内が届く(届かなければ問い合わせ)
8月1日〜31日必要書類をそろえて提出(窓口・自治体によっては郵送や電子申請)
11月〜審査結果にもとづき手当が継続

持ちものは自治体によって異なりますが、送られてくる現況届の用紙のほか、印鑑・本人確認書類・年金手帳などを求められることがあります。案内に同封されている持ちものリストを、そのまま持っていくのがいちばん確実です。

原則は本人が窓口へ行く自治体が多いですが、最近は郵送や電子申請に対応しているところも増えています。仕事を休みにくい方は、事前に問い合わせてみましょう。

8月は、ひとり親家庭等医療費助成(マル親)などほかの制度の更新も重なることが多い時期です。一度に済ませられるか、窓口で聞いてみると往復の手間が減ります。

もう1枚の届出書と、生活状況の変化に注意

①受給開始から5年たつ人は「もう1枚」の届出

手当の受給開始から5年(など一定の要件)を過ぎると、原則として手当の一部が支給停止になる仕組みがあります。ただし、働いている・求職活動をしている・病気や介護などの事情がある場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」を出せば減額されずにすみます。

対象になる方には自治体から書類が届くので、現況届とあわせて必ず提出しましょう。この1枚を出さないだけで、手当が半分近くまで減ることがあります。

②生活状況の変化は、そのまま伝える

現況届では、同居している人や事実婚の状況も確認されます。パートナーとの同居など状況が変わったのに届け出ないと、あとから手当の返還を求められることがあります。迷うことがあれば、窓口で相談するのがいちばん安全です。

対象外だった私が、窓口で言われたこと

離婚届を出したあと、案内をもらって窓口をひととおり回りました。児童扶養手当の窓口でも、担当の方が資料を見せながらていねいに説明してくださいました。

ただ、自分の収入が上限を明らかに超えていることは、事前に調べて分かっていました。それでも担当の方は、こう言ってくださいました。

窓口で言われたこと

「まずは申請だけしてみませんか。出してみないと分からないこともあるんです」

「対象外です」とは、一度も言われませんでした。

結局、私は申請しませんでした。調べた限り明らかに対象外だったからです。今も児童扶養手当は受け取っていませんし、だから現況届の案内も届きません。

それでも、あのときのやりとりは覚えています。私が会った担当の方は、明らかに対象外に見える相手にも「出してみないと分からない」と声をかけてくれました。

なぎ

だから、迷っているなら窓口に行っていいんです。期限を過ぎてしまった人も、同じだと思います。

現況届を出し忘れた、期限が過ぎた、今さら気まずい——そう思って足が止まっている方に、これはいちばん伝えたいことです。聞いてみるだけなら、いつでもできます。

「もらって終わり」ではなく「年1回の更新」までがセット

制度は、知って、使って、維持してはじめて家計の支えになります。現況届のような年1回の手続きを忘れるだけで、受け取れるはずのお金が止まってしまう。仕組みを知らないままだと、その一歩手前で落ちてしまいます。

おすすめは、スマホのカレンダーに「毎年8月1日:現況届」と繰り返しの予定を入れてしまうことです。「8月はひとり親の手続き月」と覚えておくと安心です。

児童手当と児童扶養手当は、別の制度です

ここで一度、似ている制度と並べておきます。私自身、ひとり親になったばかりのころは名前が似ていて、どちらの話をされているのか分からなくなりました。「児童手当」と「児童扶養手当」。一字しか違わないのに、中身はかなり違います。

児童手当児童扶養手当
だれがもらえる子どもを育てている人
(ひとり親かどうかは関係なし)
ひとり親家庭など
(離婚・死別などの場合)
子どもの年齢0歳〜18歳になった後の最初の3月31日まで18歳になった後の最初の3月31日まで
(障害がある場合は20歳未満)
月にいくら3歳未満 15,000円
3歳〜高校生年代 10,000円
第3子以降 30,000円
全部支給 48,050円
一部支給 48,040〜11,340円
2人目以降 +11,350円
所得による制限令和6年10月から、所得が上限を超えて対象外だった人も申請できるようになりましたあり(前年の所得で決まります)
振込の月偶数月(2・4・6・8・10・12月)奇数月(1・3・5・7・9・11月)
現況届原則不要(令和4年6月分から)
※下に書いた人は今も必要
毎年8月に必ず必要
手続き先市区町村(公務員は勤務先)市区町村
手当額は令和8年4月分からの額です。こども家庭庁の資料をもとに作成しました。

どちらか一方を選ぶものではありません。条件に当てはまれば、両方受け取れます。振込の月が偶数月と奇数月で分かれているので、通帳に並ぶと別のお金だと分かります。

児童手当の現況届は、原則いらなくなりました

ややこしいのは、「現況届」という手続きが、どちらの制度にもあることです。児童手当のほうは、令和4年6月分から原則不要になりました。市区町村が住民票などで確認する形に変わったためです。

ただし、次の人は今も提出が必要です。

  • 離婚協議中で、配偶者と別居している人
  • 配偶者からの暴力などで、住民票とは違う市区町村で受け取っている人
  • 支給要件児童の戸籍がない人
  • 法人が未成年後見人で、住民基本台帳から住所が分からない場合
  • 施設等で受け取っている場合
  • そのほか、市区町村から案内があった人

離婚の話し合いをしている最中で別居している方は、児童手当のほうも提出が必要です。 ひとり親になる前後は、この2つが同時に動きます。いちばん間違えやすい時期だと思います。

8月に届く現況届は、児童扶養手当のものです。児童手当とは別の手続きなので、「児童手当は不要になったらしい」と聞いても、こちらは出してください。なお児童手当も、市区町村の判断で提出を求められることがあります。

迷ったときは、届いた封筒の制度名を見てください。「児童扶養手当」か「児童手当」かで、やることが変わります。

児童扶養手当の現況届 よくある質問

案内が届かないときは?

例年8月上旬までに自治体から案内が届きます。届かない場合は住所変更の手続き漏れなどの可能性もあるので、8月中旬までには自治体の担当窓口(子育て支援課など)に問い合わせてみましょう。

期限を過ぎてしまったら?

すぐに窓口へ連絡しましょう。遅れても提出すれば、差し止められた分はさかのぼって支払われます。2年間放置すると受給資格がなくなるので、「今さら気まずい」と思わず、早めの連絡がいちばんです。

遅れて出したら、いつ振り込まれますか?

さかのぼって支払われるとはいえ、出したその日に振り込まれるわけではありません。自治体が書類を確認して、支給を再開する手続きをしてから入ります。

入る日は自治体の処理の状況によって変わるので、ここだけは一律に言えません。だからこそ、提出したその場で「振込はいつになりますか」と聞いておくのがいちばん早いです。

聞いておけば、次の支給日を待つのか、それより先になるのかが分かります。家計の見通しが立つので、この一言は聞く価値があります。

支給が全部停止中でも行く必要ある?

あります。現況届は受給資格を持つ人全員の手続きです。資格を維持しておけば、収入が下がったときにすぐ支給を再開できます。逆に資格を失うと、再申請からやり直しになります。

8月に出したのに、11月も振り込まれました。大丈夫ですよね?

11月の振込は9月・10月分なので、出していなくても届きます。提出できているかどうかの確認にはなりません。不安なら窓口に「受理されていますか」と聞くのが確実です。

児童手当の現況届は、提出しなくていいですか?

児童手当のほうは、令和4年6月分から原則不要です。ただし離婚協議中で別居している場合などは今も必要で、市区町村の判断で求められることもあります。毎年8月の児童扶養手当の現況届とは別の手続きなので、混同しないようにしてください。

まとめ|8月のカレンダーに「現況届」を

ポイントをまとめます。

  • 現況届は毎年8月1日〜31日に提出する「更新手続き」
  • 令和8年4月分から手当額が3.2%引き上げ。全部支給・児童1人で月48,050円
  • 支給は年6回・2か月分まとめて。1回の振込は96,100円(全部支給・児童1人)
  • 出さないと11月分以降が差し止め。実際に振込が止まるのは翌年1月から
  • 2年放置で受給資格が消滅。遅れても、出せばさかのぼって支払われる
  • 支給停止中の人も提出が必要
  • 受給開始から5年前後の人は「一部支給停止適用除外事由届出書」もセットで

現況届を出したら、次に来るのは11月の年末調整です。ひとり親控除を書き忘れると税金が高いままになるので、ひとり親控除でいくら安くなるのかも確かめておきましょう。

制度は、知っている人しか使えません。そして、維持できる人だけが使い続けられます。8月のカレンダーに、ひとつ予定を入れておきましょう。

今日の1つ

スマホのカレンダーを開いて、「毎年8月1日:現況届」を繰り返しの予定で登録してみましょう。

入れてしまえば、来年からは考えなくて済みます。

かかる時間は3分。8月のうちに済ませたい手続きは他にもあるので、予定名を「8月の手続き」にしておくのもいいと思います。

全部を今日やろうとすると、たいてい何もしないまま終わります。1つだけなら、今できます。

参考にした情報源

  • こども家庭庁「児童扶養手当について」
  • こども家庭庁「児童扶養手当」(令和8年度予算・支給要件と手当額)
  • 佐賀県「児童扶養手当の手当額が改定されます(令和8年4月分〜)」
  • 江東区「児童扶養手当」(支払月と対象月)
  • 新宿区/さいたま市「児童扶養手当」
  • こども家庭庁「児童手当制度のご案内」

※本記事は2026年8月時点の情報をもとにしています。手当額は物価の変動に応じて毎年改定され、手続きの詳細や振込日は自治体によって異なります。最新の情報は、お手元の案内とお住まいの自治体の窓口で必ずご確認ください。

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