2年前、私は仕事帰りの駅の階段で転んで、足首を骨折しました。ネットスーパーに出会うきっかけになった、あの骨折です。今日はその「お金編」——そして、私がやってしまった失敗の話をします。
結論からお伝えします。通勤中や仕事中のケガは、健康保険ではなく「労災保険」の対象です。労災なら治療費の自己負担は実質ゼロ。タクシーで通院した交通費も、医師にすすめられた装具(サポーター)代も戻ってきます。ところが私は最初、それを知らずに健康保険で3割を払ってしまいました。この記事では、私の実体験をもとに、通勤災害の手続きと「知らないと損する落とし穴」をお話しします。

通勤中のケガでも、ふつうに健康保険証を出しちゃいそうです…。

それ、まさに私です。痛みで頭がいっぱいで、いつもの癖で保険証を出していました。でも本当は労災。気づいたのは通院の途中でした。
私の失敗:最初、健康保険で払ってしまった
骨折した直後は、痛みと動揺で「保険の種類」なんて考えられませんでした。病院ではいつも通り健康保険証を出し、3割の自己負担を支払って治療を受けていました。転機は通院の途中。ふと「これって、通勤中のケガだから労災になるのでは?」と思い、自分で調べたことでした。
会社の上司には骨折の翌日から「帰宅中に駅の階段で転んで骨折しました」と報告していました。それでも、「労災(通勤災害)の申請をしてください」という案内は、誰からもありませんでした。悪意があったわけではないと思います。ただ、会社も、病院も、必ずしも教えてくれない——これが現実です。もし自分で気づかなければ、私は3割の治療費を最後まで自腹で払い続けていたはずです。
労災に切り替えたら、こうなった(実体験)
会社に「労災になると思うので手続きしたい」と連絡すると、書類が送られてきて、記入して自分で申請しました。病院にも「労災に切り替えます」と伝えました。その後どうなったか——結果はこの表のとおりです。
| かかったお金 | 労災(通勤災害)での扱い |
|---|---|
| 治療費(切り替え後) | 窓口負担なし(病院が労災に直接請求) |
| 切り替え前に健康保険で払った3割分 | 精算されて返金 |
| タクシーでの通院交通費 | 全額支給 |
| サポーター(装具)の自費分 | 労働局に申請して払い戻し |
| 休業した場合 | 休業給付+特別支給金で約8割(休業4日目から) |
切り替え後は、病院が治療費を労災に直接請求してくれるので、窓口で支払うことがなくなりました。それまでに健康保険で支払っていた分も、精算されて戻ってきました。骨折で歩けずタクシーで通院していたので「交通費が痛いな…」と思っていましたが、それも全額支給。ギプスのあとにすすめられたサポーター(装具)の自費分も、交通費と合わせて労働局に申請したら払い戻されました。最終的に、自腹はほぼゼロです。
手続きの流れは4ステップ
| ステップ | やること |
|---|---|
| ①会社に報告 | 「通勤中(仕事中)のケガ」だと伝える。労災の手続きをしたいと自分から言う |
| ②書類を記入 | 会社から届く請求書に、いつ・どこで・どうケガしたかを記入して提出 |
| ③病院に伝える | 「労災に切り替えます」と伝える→以後は窓口での支払いなし。支払済み分は精算 |
| ④費用の請求 | 交通費・装具代・立て替えた治療費は労働基準監督署(労働局)に請求→振込 |
書類の名前は難しそうに見えますが、会社が用紙を用意してくれて、書く内容は「いつ・どこで・どうケガをしたか」が中心です。私も特につまずくことなく書けました。なお、労災の請求には時効(原則2年)があります。「もう払ってしまったから」とあきらめず、過去のケガでも期限内なら請求できます。
仕事を休むなら「休業給付」で約8割もらえる
私は職場と相談して在宅勤務に切り替えてもらったので使いませんでしたが、ケガで働けない場合は休業給付があります。休業4日目から、給付基礎日額の60%+特別支給金20%=約8割が支給されます(厚生労働省の制度)。「休んだら収入が止まる」と無理をする前に、この制度があることを思い出してください。ひとり親こそ、体が資本です。
我が家のリアル:制度は「知っている人」しか使えない

でも、会社が手続きしてくれるものじゃないんですか?

私の場合、上司に骨折の報告をしても労災の案内はありませんでした。書類は用意してもらえましたが、気づいて動いたのは自分。だから「自分から聞く」が大事なんです。
児童扶養手当のときは、窓口の方の「まずは申請だけでも」という言葉に救われました。就学援助は、知らないまま子育て期を終えました。そして労災は、自分で気づいたから受け取れました。3つの経験に共通するのは、制度は向こうから教えに来てくれないということです。
全部の制度を覚える必要はありません。今日この記事から持ち帰ってほしいのは、たった1行です。「通勤中・仕事中のケガは、健康保険ではなく労災」。もしもの日にこの1行を思い出せれば、治療費も交通費も、あなたと家族の家計を守ってくれます。
まとめ:通勤中のケガをしたら、まずこれだけ
- 通勤中・仕事中のケガは労災保険(健康保険は使わない)。治療費の自己負担は実質ゼロ(通勤災害は一部負担金200円のみ)
- 病院には「通勤中(仕事中)のケガです」と最初に伝える。後からの切り替え・精算も可能
- 通院の交通費、装具(サポーター等)の費用も請求できる
- 休んだら休業給付で約8割。請求の時効は原則2年
- 会社や病院からの案内を待たない。自分から「労災ですか?」と聞く
「知っているかどうか」でお金が守れるのは、保険の見直しも制度もおなじです。わが家がどう保険と向き合っているかは老後資金と遺族年金の記事にも書いていますので、あわせてどうぞ。
出典:厚生労働省「各労災保険給付の支給事由と内容」(2026年7月確認)。給付内容の詳細はお近くの労働基準監督署にご確認ください。



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